弁護士が代理人として残業代請求をしてきました。本人は在職の時は部長でしたので残業代を支払わなくても良いと思うのですがどうでしょうか?管理監督者ではないのですか?

 

 
労働基準法41条2号により管理監督者に当たる者に対しては残業代を支払わなくても良いです。
ただし、部長や本部長などの肩書があれば管理監督者に当たるものではありません。その肩書に拘わらず次の要件を満たすことが必要です。

 ① 労務管理の一端を担っているだけでは足らず、労務管理、特に採用と昇進に関し、経営者と一体的立場にあった。
 ② 企業全体としての経営方針等の決定に関与していた。
 ③ 労働時間に関する自由裁量があった。
 ④ 賃金が、労働時間等の規定の適用を排除される管理監督者に対する待遇として十分であった。

残業代が定められた趣旨は、会社に言われるがままに長時間労働をしがちな従業員を保護することにあります。
その趣旨からすれば、保護する必要がないほどの中核的な地位を得てそれに見合う給与を得ていたことが必要というわけです。

以上を踏まえて①から④の要件を検討してその元部長が管理監督者に当たるかを判断しましょう。
 

 
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