従業員から自宅に資料を持ち帰って仕事をした分の残業代を請求されました。支払う必要はありますか?

 

 
残業代は労働時間に応じて支払うべきものです。労働時間とは会社の指揮命令下に置かれた時間のことです。

会社・上司の指示なく従業員が自発的に資料を持ち帰って仕事をしても、それは会社の指揮命令下に置かれた時間ではないので労働時間としてカウントされず、残業代を支払う必要はありません。

しかし、次のような場合には例外的に残業代を支払わなければならない可能性が出てきます。

 ① 会社・上司が自宅での業務を指示した場合
 ② 会社・上司は指示をしていないが、従業員に要求する業務量が過大で会社での日々の業務に時間的限界がある場合

①については仕方がないと思います。会社・上司が指示をしたのであれば会社の指揮命令下に置かれていると言われても仕方がありません。ただし、従業員がカウントしている時間数が過大だと思ったら適切な時間を計算して決して従業員の言うがままに残業代を支払わないでください。

②についてはケースバイケースです。
本当に業務量が過大であったか他の従業員のそれと比べて精査しましょう。
そしてその従業員が日々会社ではダラダラと業務をしていなかったかを上司や他の従業員から情報を得ましょう。ダラダラとした結果として持ち帰り残業をしたのなら労働時間として認められない可能性が高まります。

②について、会社資料の持ち出しを禁止していたとしてもその行為は不適切ではありますが、労働時間の計算には関係がないのでご注意ください。
 

 
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