弁護士が代理人として残業代請求をしてきました。「タイムカード等を開示してください」と書いてありました。法的に争っているのでわざわざタイムカードを渡す必要はないですよね?

 

  
いえ、原則としてタイムカード等の残業代計算に関する資料は渡すべきです。

確かに、法的に争っている段階で相手に有利な証拠を渡す必要がないのはそのとおりです。
しかし、残業代請求の事案においては、その計算の元となるタイムカード等がなければそもそも争えずそのままだと従業員側は何もできません。
従業員側が何もできないとなるとそれは争う以前の問題として会社がタイムカードを隠しさえすれば残業代を支払わなくても良いこととなり、それは理不尽だと考えられています。

裁判所もそのように考えますので、労働審判や民事訴訟で会社がタイムカードを渡さなかったことが明らかになると会社に不利です。
そして裁判所では会社に対してタイムカードを渡すように命じられますし、もしそのとおりにしなければ裁判所は従業員側に有利な結論を導きます。
 

 
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