退職した従業員が弁護士を代理人に立てて残業代を請求してきました。いつも昼休みの45分と午後に30分休憩していたのですが、計算表を見ると1日当たり昼休みの30分しか休憩していない計算です。弁護士の言う通りに残業代を支払うしかないのでしょうか。
いえ、従業員の弁護士の言う通りに残業代を支払う必要はありません。
従業員の代理人の弁護士は、従業員に言われたまま残業代の計算をしているようですね。
しかし、休憩時間の計算が間違っていますので、正しい計算に基づいた残業代しか支払わなくても良いのです。
規定の休憩時間については実際には休まなかったと主張する従業員側が証明しなければなりません。この場合も同じです。
もし午後の30分は規定にないのにサボっていたということであれば、それは会社側が証明しなければなりません。
例えば、これまでの外部・内部のメールの送信時刻、パソコンのログイン・ログアウト時刻、他の従業員の証言などを合わせて「なるほど、この従業員は午後のこの時間帯に30分休憩していましたね」と客観的に思われる材料を集めましょう。
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