内引きとは何ですか?横領とは違うのですか?

 

 
内引きというのは横領に似ていますが、店舗従業員が店舗内の商品を自分の物にして持ち出すことをいいます。
これは刑法の窃盗罪にあたりますので警察に連絡することも視野に入れましょう。

内引きは、スーパー、コンビニ、アパレルなど商品が沢山あり、従業員の給与が低い店舗で発生しやすいです。

盗った商品の価値にも依りますが、就業規則がある場合には懲戒事由に当たることがほとんどですので、懲戒処分、特に懲戒解雇を検討することとなります。
内引きの頻度、盗られた商品の合計価値、反省の有無、被害弁償の有無などの事情を考慮して情けをかけて諭旨解雇又は普通解雇とすることもできます。

内引きの立証(証明)ですが、多くの場合、棚卸しにより内引きの疑いが高まります。
棚卸しでは在庫数と売り上げが合わない、というところまでは立証できます。
あとは、誰が内引きをしてそのような状況になったかを立証します。 
 

  •  周りに分からないように監視カメラを設置する。
  •  閉店後に1週間連続でズレのあった商品に絞って在庫確認をする。

これでおよその証拠は揃います。
このとき監視カメラの存在や在庫確認は、従業員に知られないよにしてください。

また、もしかすると、常習の万引き犯が見つかるかも知れません。
この場合は内引きではありませんが、警察への連絡の検討という点では同じです。
証拠があるので警察も動きやすいです。

まとめますと、内引きへの対応としては、棚卸し等で内引きの疑いが高まったら証拠を集めて犯人を特定したうえで、
 

  • 警察に連絡するか
  • 懲戒処分等の処分

の2点を中心に検討してください。
 

 
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