従業員が休日に飲酒運転で事故を起こし捕まりました。最近は飲酒運転に厳しい世の中ですので懲戒解雇したいのですが、できますか?

 

 
できなくはないですが、多くの場合は懲戒解雇は難しいです。

従業員の休日の行動は会社の指揮命令下から離れたプライベートでのできごとです。
プライベートでのできごとは良いこと悪いことどちらであっても本来は会社に無関係です。
ただし、そのことで会社の社会的信用が低下したなら会社の損害に応じて懲戒処分をすることができます。
この場合に会社の社会的信用が低下するパターンは2つあります。

① ・飲酒運転での逮捕が新聞やネットニュースで報道されたこと
  ・実名報道であったこと
  ・会社名も並んで報道されたこと。

② ・飲酒運転での逮捕が新聞やネットニュースで報道されたこと
  ・実名報道であったこと
  ・会社名は報道されなかったが珍しい名前だったので取引先や顧客から問い合わせが複数あったこと

これら①と②でどの程度社会的信用が低下するかはケースバイケースですが、少なくともこうして具体的に会社の社会的信用が低下する可能性がなければ懲戒解雇をしても解雇無効とされる可能性があります。
 

 
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