弊社には退職金規程がありますが、今月に退職する従業員に対して社長が退職金を割り増して支払うよう指示してきました。退職金規程に沿わない多額の退職金を支払っても良いのでしょうか? またこの場合の法的な問題点について教えてください。
退職金を減額するのであれば退職金規程違反となりますが、退職金を割り増すことは従業員に有利ですので退職金規程違反とはなりません。
そしてこの今月に退職する従業員に対する限りで退職金を割り増すのであれば特に問題は生じませんが、これがたびたび続くようですと退職金規程にはない事実上の慣行として退職金規程よりも割り増しされた退職金の支給義務が生じるおそれがあります。
したがって、社長に対しては以上の法的な問題点を指摘するべきです。
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