従業員が病死しました。退職金規程により退職金を支給したいのですが、この場合誰にどのように支給すれば良いのでしょうか?
就業規則に規定があればそれに従い遺族のどなたかに退職金を支払ってください。
もし就業規則に規定がなければ各相続人に支払ってください。
法定相続の場合、法定相続人が誰かを明らかにするための資料が必要です。法定相続人以外の人に退職金を支払ってしまうと二重払いの危険があるからです。
したがって、この場合は遺族のどなたかから資料を受け取り誰が法定族認可を確認してから退職金を支払ってください。
法定相続人を明らかにするための資料はケースバイケースですので弁護士等の専門家に尋ねてください。
遺言書がある場合は遺言書のコピーを確認してそのとおりに退職金を支払ってください。
退職金が遺言書による相続の対象でなければ法定相続人に支払うことになります。
遺産分割協議により相続する場合は遺産分割協議書のコピーを確認してそのとおりに退職金を支払ってください。
いずれにせよ遺族に連絡の上、どのような形で相続するかを確認しその形に応じて資料を求めてください。
なお、遺族の1人が「お葬式や諸々費用がかかるので直ぐに退職金を支払ってください。後は遺族間で調整しますので。」と言っても鵜呑みにせず以上の手順を守って相続により退職金を受け取る権利のある相続人に直接退職金を支払ってください。
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