3年前に退職した元従業員から退職金を請求されています。退職後3年も経っていれば退職金を請求できないのではないでしょうか?

 

 
いえ、退職金の消滅時効期間は5年ですので3年前に退職した元従業員からの退職金請求権は未だ消滅していません(労働基準法115条)。
もっとも、時効により消滅していないだけであって退職金そのものが発生したかは別問題ですので、法的に退職金が発生したかどうかを検討するべきです。
 

 
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