競業会社への転職の場合は退職金を減額するという退職金規程の定めは有効ですか?

 

 
有効ではありますが、単に「競業会社への転職」という記載ではそもそも競業会社とはどの範囲を指すかが不明確なので定義を明確にしなければ無効とされるおそれがあります。

退職金の性質は、一般的に賃金の後払い的性質と功労報償的性質を併せ持つと解されています。
したがって、これを全額不支給とするにはこれまでの功労を抹消するほどの背信行為があったことが必要です。
現実として裁判所が全額不支給を正面から認めることはほとんどなく、その理由として賃金の後払い的性質を無視できないことにあります。

ご質問の場合はあくまでも減額ですので十分に有効とされる余地があります。
もっとも、予め競業会社への転職を禁止する定めを置いておくべきです。なぜなら、退職金を減額することが正当化されるのはこれまでの功労が減殺する行為があるからであって、競業会社への転職禁止規定を破って競業会社へ転職したことが功労減殺の程度を高めるからです。
 

 
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