就業規則がなければ懲戒解雇できませんか?

 

 
必ずしもそうとは限りません。

労働契約書に、「~という場合は懲戒解雇とする」という文言が記載されていれば懲戒解雇できます。
また、労働協約において懲戒事由の定めを置いていれば懲戒解雇できます。

懲戒解雇は会社における刑事罰と同じです。刑法等に書かれていない行為で刑事罰に処せられないのは、刑事罰を受けることは個人にとって不利益が大きいので予め「~という行為をすれば懲役~年以下」と明示しておいて不意打ちで罰することのないようにするためです。
懲戒解雇も同じですので、逆に言うと不意打ちでなければ良いのです。会社と従業員の約束事の一つとして懲戒事由を定めておけば必ずしも就業規則がなくても、または就業規則に記載していなくても懲戒解雇できます。

しかし、就業規則がない場合に懲戒解雇が有効だと主張するのは苦労しますし、万が一それだけで懲戒解雇が無効だと判断されてしまうと会社の不利益が大きいです。
したがって、就業規則がない場合には懲戒解雇とするのではなく、普通解雇とするのが無難です。
 

 
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