懲戒解雇をする場合に予備的に普通解雇をする、ということを知りましたがこれはどういうことですか?
懲戒解雇をするということは懲戒解雇相当の行為があったということです。
懲戒解雇が有効だと確信できれば良いのですが、そのような確信が持てることはそう多くはありません。
そうしたときに、懲戒解雇と併せて予備的に普通解雇をすることができます。
「予備的」というのは「主位的」の対比語であり、主位的には懲戒解雇、予備的には普通解雇をすることとなります。つまり、懲戒解雇が万が一無効であったなら普通解雇を主張するということです。
懲戒解雇と同時でも良いですし、それより遅れて民事訴訟で争っている最中でも予備的に普通解雇を主張することができます。
少し心配なのは予備的に普通解雇を主張することで、「懲戒解雇に自信がないのではないか」と裁判官に思われることです。
そこで表現を工夫して、淡々と「~という行為は普通解雇事由にも当たるので予備的に普通解雇をします。」とすれば良いでしょう。
労働基準法・労働契約法というのは労働者に有利にできており特に解雇規制が厳しいので解雇の有効性を争うことは会社にとって大変ですが、それでも懲戒解雇より普通解雇の方が有効性が認められやすいので、リスクヘッジのためにも予備的に普通解雇をしておくことは必要です。
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