解雇予告通知書とは何でしょうか? どのような内容のものですか?
労働基準法により従業員を解雇するときには30日前に予告する必要があります。
解雇予告通知書の内容は次のとおりです。
・解雇予告通知書の作成日
・本人の氏名・生年月日など本人特定事項
・会社名
・解雇日
・会社が本人を解雇するという確たる意思を表示した、「…解雇する」という文言
・解雇理由と解雇の根拠となる就業規則等の条文
解雇日は本人が解雇予告通知書を受け取ってから30日後です。「本書面を受領後の30日後」という表現は争いが起きやすいので、確定した日付を記載しましょう。作成日から30日後ではありませんのでご注意ください。
「…解雇する」という文言では、解雇の種類を明確にしましょう。懲戒解雇、諭旨解雇、普通解雇のいずれかを明記しなければなりません。
解雇理由については解雇予告通知書の作成時点で会社が認識しているものすべてを記載してください。普通解雇については後から解雇理由を追加できますが、解雇の時点で記載された解雇理由の方が会社にとって強い理由とされます。
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