試用期間中の従業員の勤務態度が悪いため「このままだと本採用ができなくなるので態度を改めて欲しい。」と告げたところ「それは解雇ということですね。」と言い次の日から出勤しません。どのように対応すれば良いでしょうか?
これは解雇ではなく口頭での注意に過ぎません。
そのような出勤拒否に至っては勤務態度の悪さも極まったというものです。
会社からは電話又はメールで複数回出勤を促しましょう。それでも反応がない場合には、正当な理由のない無断欠勤とみなしてカウントを始めてください。
就業規則の懲戒事由又は懲戒解雇事由に無断欠勤の記載があれば、その日数までカウントしてください。
仮にそれらの記載がなかったとしても、一方的に欠勤することは労働契約の放棄ですので債務不履行としてそれこそ普通解雇の対象となります。
ケースバイケースですが、およそ2週間の無断欠勤が続けば解雇が正当化されやすいです。念には念を入れて3週間までカウントすれば確実です。
この従業員はその「このままだと本採用ができなくなるので態度を改めて欲しい。」という注意のみをもって解雇と判断していてそれを基に「不当解雇だ」と訴えてくるかもしれません。
しかし、そのような主張が通るはずがないのでこれに対しては淡々と対応しましょう。
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