法定休日と所定休日(法定外休日)はどういうものでしょうか? 違いを教えてください。
法定休日とは、労働基準法35条1項2項により1週間に1休日か4週間に4休日として定めなければならない休日のことです。
(労働基準)法(で直接)定(められている)休日なので、法定休日です。
所定休日(法定外休日)も労働基準法により間接的に強制されているのですが、直接の定めはないので所定休日(法定外休日)と呼ばれています。
労働基準法32条1項では1週間に40時間の労働時間の制限があり、同条2項では1日8時間の労働時間の制限があります。
そうすると、40時間/8時間=5日という計算で1週間に5日の労働日の制限がされていることになります。
1週間に5日の労働日の制限がされていれば2日の休日を設定しなければなりません。
既に法定休日として1週間に1日の休日が強制されていますがそれでは1日足らないので、所定休日(法定外休日)として1日の休日を設定することとなるのです。
こうした法定休日と所定休日(法定外休日)を合わせて世の中の大半の会社では週休2日の土日休日とされています。
会社にとってはどちらも休日ですので業務遂行の点では違いはありませんが、法定休日での労働は休日労働として35%の割増賃金を支払わなければならないのに対して(労働基準法37条1項本文・平成6年政令第5号)、所定休日(法定外休日)での労働には割増賃金を支払わなくても良いのです。
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