出張の移動時間について給与を支払わなければなりませんか?

 

基本的には出張の移動時間は原則として労働時間ではなく給与を支払う必要はありません。
厚生省の通達でも「休日に出張のため移動した場合であっても、移動中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差支えない。」(昭和33年2月13日基発90号)としており、出張中の移動は労働時間に当たらないことを前提としています。

もっとも、「…移動中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は…」としており、物品の監視などの特別な指示があり移動それ自体が業務である場合には労働時間に当たります。

ご質問のケースでは、そうした特別な指示がない限りは労働時間に当たらず給与を支払う必要はありません。
 

 
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