従業員を解雇したところその代理人弁護士から「解雇は無効だから給与を支払ってください」との書面が弊社に届きました。この場合の対応方法を教えてください。

 

 
まずは弁護士に相談のうえその解雇の有効性について法的な判断をしてください。
そのうえで解雇の正当性について争うとなれば、会社としてはその解雇は有効であることが前提となりますので、解雇後の給与を支払う必要はありません。
そのままその弁護士と交渉を続けてください。

法的な判断を経て「解雇は無効かもしれない」との結論に至った場合、2通りの対応方法が考えられます。

1つは、解雇が無効であればその従業員が復職することになるが復職は困るという場合、解決金を支払って自主退職扱いにするという和解について従業員の弁護士と交渉する方法です。

もう1つは、解雇が無効であれば仕方ないから解雇を撤回して復職してもらおうという方法です。
実はこの方法は解雇を争う従業員にとってはもっとも嫌な対応です。
なぜなら、解雇されている状況だと会社に居づらくなっている場合がほとんどで今さら会社に復職することなど考えられないからです。
法的に見て解雇は会社からの一方的な通知ですので通知が従業員に届いた瞬間に効力が生じて撤回することはできません。
しかし、従業員が解雇無効を主張するということは会社に復職することが前提となります。
そうすると、その希望に従って解雇を事実上撤回して復職を促すことは従業員にとっても良いことのはずです。
したがって、法的には解雇の撤回はできませんが、そもそも労働契約法などの法律は労働者を保護するためのものですので解雇の事実上の撤回は許されると解されています。
解雇の事実上の撤回が許されるならば、それで従業員が復職すれば紛争は解決します。
また、従業員が復職しないのであればそれは従業員がそのように判断して会社では働かないと決めているので、会社が給与を支払う義務は生じません。
従業員の代理人弁護士が「解雇は無効だから給与を支払ってください」と請求する根拠は解雇状態が継続していることにありますので、このように解雇を事実上撤回されると弁護士としてはかなり困ることになります。
 

 
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。

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