付加金とは何ですか?
労働基準法114条で定められた会社に対する罰金のようなものです。
① 賃金の未払いなどがあること
② 裁判所が判決で付加金の支払いを命じること
これが付加金の要件です。
例えば150万円の未払賃金があれば裁判所は判決で150万円までの付加金の支払いを命じることができます。100万円でも構いません。
このように聞くと残業代の未払いにより付加金の支払いが命じられるリスクがあるように思われるかもしれません。
しかし、実はそれほどリスクがあるものではありません。
まず、裁判所の判決でしか付加金の支払いを命じられることがありません。
当事者同士で交渉する段階ではもちろん、裁判所における労働審判でも付加金の支払いを命じられることはないのです。また、訴訟上の和解でも付加金の支払いが命じられることはありません。
次に、これが大きいのですが、仮に地方裁判所の判決で付加金の支払いが命じられたとしても、控訴して元の未払残業代を支払さえすれば付加金は消滅します。この手法が使える限界は口頭弁論終結前です。口頭弁論というのは民事訴訟において主張や証拠を提出する手続きですが、これがいきなり不意打ちで終結することはないので付加金を消滅させられないということは考えられません。
つまり、付加金のリスクは表面上はとても大きなものですが、消滅させることが可能ですのでそれほど考慮に入れなくても良いということです。
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