弊社の従業員が不祥事を起こしました。懲戒処分を検討していますが、減給処分と出勤停止とどちらが重い処分とされていますか?

 

 
どちらかと言うと、出勤停止の方が重いです。

減給処分には労働基準法による制限があり、1回につき1日の平均賃金の半分以下で、1ヶ月単位では月の平均賃金の10分の1以下とされています。
月給が20万円、1日の平均賃金が1万円だとすると、1回につき5000円の減給処分が上限で、20万円の10分の1の2万円が1ヶ月当りの上限なので1回5000円なら4回が上限です。

これに対し出勤停止は、例えば3日間の出勤停止ならその3日間については無給としても構いません。ノーワークノーペイの原則があるからです。
そうすると、給与ベースでも出勤停止の方が重いですし、仮に会社として懲戒処分の内容を社内に公表しなくても、出勤停止ということで周囲に懲戒処分の事実が知られる可能性が非常に高いです。

したがって、出勤停止の方が減給処分よりも懲戒処分として重い処分です。
 

 
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前の回答 1人暮らしをしている従業員が連絡なく欠勤を続けていて2週間が経過しました。弊社では2週間以上の無断欠勤は懲戒事由にあたります。本日実家の家族から連絡があり、本人が痴漢で警察に逮捕勾留されているとのことです。この場合に会社としてするべき対応を教えてください。
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