有給休暇を買い取って欲しいと従業員が言ってきました。会社としては買い取っても良いのですが、何か問題はありますか?

 

 
有給休暇制度は従業員の心身をリフレッシュする目的で定められていますので消化することが原則であり、買取りは例外的にしか認められません。

買取りが許されるのは次の3つの場合です。

① 労働基準法所定の有給休暇日数を超えた日数分の買取り
② 退職時における買取り
③ 消滅時効により消滅した有給休暇の買取り

これらの場合は、有給休暇制度の趣旨である心身のリフレッシュする目的を逸脱しないので例外的に許されます。

買取り価格については自由価格です。必ずしも賃金ベースでなくても良いです。
賃金ベースより低くても高くてもどちらでも構いません。
ただし、これは法律的な話ではありませんが、低すぎる買取り価格は止めた方が良いです。従業員には不満感が残りますのでそれなら有給休暇の買取り自体を止めるべきです。

有給休暇の買取りにより支給する金銭は賃金ではありません。賞与として扱われます。臨時のボーナスのようなものなので実態に合った扱いだと思います。
 

 
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