採用する従業員から身元保証契約書を差し入れてもらいますが、内容で気を付ける点はありますか?

 

 
従来の身元保証は本人が会社業務で起こした責任を保証するもので、在籍中に発生した損害賠償についての無限定の保証でした。
しかし、2020年4月の民法改正によりそういった一定期間の無限定の保証について制限が加わりました。
それは極度額の設定であり極度額とは無限定ではなく例えば1000万円までという保証額の限定です。
この極度額を設定しなければ一定期間の保証契約は無効とされることになりました。

では極度額はいくらくらいに設定するべきでしょうか。
民法では極度額の目安も定められていませんので会社で決めて設定する必要があります。
業務上取り扱うことのある器具・備品などが全損した場合の損害額を目安に設定するのが妥当でしょう。
車両もその一つでしょうし、秘密を漏洩した場合の損害額を予め算定しておくのも一つです。
 

 
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