弊社では求職者の採用時に身元保証書の差し入れを求めていますが、今回採用しようとしている者から「連帯保証人ではなく保証人にしてほしい」との申し出がありました。この申し出を受け入れるべきか、断るべきか、はたまた採用を取り止めるべきか、教えてください。
これまで従業員が回収金を持ち逃げするなどの経験がある会社においては身元保証は重要だと思います。
そうでなくても多額の金銭を扱う業務に就く従業員については身元保証を付けておいてほしいでしょう。
しかし、会社への就職に際し身元保証を付ける義務は労働者側にはありませんので、既に採用を決定した者について採用を取り止めることは労働紛争が起こりかねません。
もちろん採否を告げる前にご質問のような申し出があれば不採用としても問題はありませんが、通常は採用が決まってからこのような申し出がなされるでしょう。
具体的に労働契約書に署名押印していなくても、労働条件と採用日が確定していて後は労働契約書又は労働条件通知書に署名押印するだけという段階ですと、内定したことになります。
内定であれば労働契約が成立していますので内定取消しは解雇類似のものとして扱われ労働紛争が起こりかねません。
そして、労働者にとって義務のない身元保証について連帯を外して欲しいと申し出てきたという理由は内定取消しの合理的理由にはなりにくいです。
したがって、採用を取り止めるということは避けてください。
そして労働者にとって身元保証を差し入れることは義務ではない以上、連帯を外すという程度の要求であればそれを受け入れた方が良いかと思います。
連帯を付ける外すで揉めているうちに、身元保証を差し入れること自体を嫌がるようになっては元も子もありませんので。
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。