大型の台風が接近している場合、従業員の安全に配慮して休業としたいのですが休業手当を支払う必要はありますか?

 

 
はい、少なくとも通常の賃金の6割を休業手当として支払う必要があります。

労働基準法26条は、会社の責任による休業について6割の手当を支払わなければならないとしています。
この「会社の責任」ですが狭いものではなく台風や火災などの災害により実害が出て業務が不可能になった場合以外、つまり不可抗力以外すべての場合を含むと解されています。
ご質問の件では、台風による被害が生じておらず、大型の台風による被害を恐れての休業であり休業しないでおこうと思えばそうできますので労働基準法26条の場合に当たります。
従業員の安全を考えてのことなのに休業手当を支払う義務があるというのは納得できないこともあるかも知れませんが、もし通勤中や業務中に怪我を負うなどするとそれはそれで会社にとってマイナスですので、ご質問のような危険が生じる可能性がある場合には休業とすることは会社にとっても良いことだと思います。
 

 
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