新型コロナウイルスへの警戒から弊社では出社時に受付で検温し37度5分以上の場合は5日間の自宅待機を命じています。この間は欠勤扱いで無給です。これにより考えられる法的な問題は何かありますか?
この場合には60%の休業手当を支給しなければなりません。
新型コロナウイルスの社会への影響は未だ止んでいません。
新型コロナウイルスの特徴として感染時に平熱よりも体温が高くなります。
ご質問の件のように、37度5分あると新型コロナウイルス感染の疑いがあり、5日間あればPCR検査を受けることが可能になり新型コロナウイルスへの感染の有無がよりはっきりとするので、この措置は良いと思います。
ただ、受付での検温時に37度5分以上が出た段階では、新型コロナウイルスに感染したかただの風邪かその他の病気かは明らかになっていません。
このような新型コロナウイルスへの感染が確定していない場合に自宅待機を命じると、労働基準法26条により賃金の60%を休業手当として支給する必要があります。
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