従業員を採用しましたが3ヶ月の試用期間では適性が判断できず試用期間を延長して適性を見極めたいのですが、延長できますか?

 

 
試用期間内に採用した従業員の適性を見極めることが原則とされています。
労働契約書や就業規則に試用期間が延長できる旨の定めがなければ、試用期間の延長はできません。

そして就業規則等に試用期間延長の定めがあっても不適格性を見極めるなど合理的理由がなければ延長は認められません(東京地裁令和2年3月24日判決)。
ご質問では適性の見極めのための試用期間延長なので、就業規則等に試用期間延長の定めさえあれば就業期間の延長が認められます。

試用期間の再延長が認められるかについて神戸地裁平成30年7月20日判決は、試用期間は従業員を不安定な地位に置かれることと就業規則では延長までしか記載がないことから再延長は認められないとしました。
もし就業規則に再延長の記載があったとしても、延長した試用期間内に本採用か解雇かを決められないことはおよそ考えられないので、再延長は無効とされると考えます。
試用期間の合計期間も6ヶ月を超える場合は特別な事情がなければ6ヶ月を超えた時点で自動的に本採用とされる可能性があります。
 

 
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