従業員に転籍を打診しましたが不服そうです。このまま転籍命令を出しても良いですか?
転籍を打診してご質問のように強く拒否された場合、後に転籍命令の有効性が争われる法的リスクを検討しなければなりません。
転籍とは会社の籍を変えることであり、元の会社に戻れる保証もないことから出向とは質が異なります。
したがって、出向命令では就業規則などによる包括的な合意があれば会社に権限が認められますが、転籍命令では対象者との個別の合意が必要とされています。
つまり、従業員が拒否すれば転籍命令は無効となります。
ごく例外的に包括的な同意があれば転籍命令は有効とされる裁判例も散見されますが、あくまでも例外的ですので個別の合意を取れなければ転籍命令を出すのは避けるべきでしょう。
このとおり個別の合意がなければ転籍命令は無効なので、出向命令のように業務上の必要性、人員選定の合理性、従業員の受ける不利益は考慮されるまでもありません。
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