知り合いから頼まれて15歳の少年を雇おうと考えていますが、何か注意すべきことはありますか。

 

労働基準法56条は、15歳の誕生日以後の4月1日からしか18歳未満の年少者を雇えないと定めています。卒業式がいつかはともかく3月31日までは15歳の者は中学生なので、つまりは中学校を卒業してからでないと雇えません。

ご質問の少年が中学校を卒業したか分かりませんが、少なくとも15歳の誕生日以後の4月1日以降でなければ雇うことはできません。

労働基準法57条1項は18歳未満の者については所属する事業所に戸籍証明書を掲示しなければならないと定めています。なお、戸籍証明書に替えて住民票でも可です。
ご質問の少年は15歳で18歳未満なので戸籍証明書等を事業所に掲示してください。

労働基準法58条1項は、親権者や後見人が年少者の代わりに労働契約を締結してはならないと定めています。
したがって、労働契約の当事者は会社とその15歳の少年です。
とは言え少年だけの意思を確認するだけでは心もとないので、親の同意書を得ておくべきでしょう。これは法的な義務ではありませんが後々に揉めないようにするための必要なことです。

労働基準法59条第二文は、親権者や後見人が年少者の代わりに賃金を受け取ってはならないと定めています。
したがって、賃金を親の口座に振り込むことなく年少者本人名義の口座に振り込むか、現金を直接手渡しましょう。

労働時間について、年少者の時間外労働・休日労働・深夜労働(22時から翌5時)は禁止されています(労働基準法60条1項・61条1項本文)。

年少者を危険な業務に就かせてはならず、危険な場所で就労させてはいけません(労働基準法62条1項・2項)。

以上のとおり、年少者を雇用することはなかなか気を使いますので十分に注意してください。
 

 
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