固定残業制度(月35時間)を採用していますが従業員の中には定時で退勤し毎月20時間しか残業しない者がいます。これは契約違反ではないのでしょうか? また、このような場合、不足分15時間分を次月に繰り越して月50時間までは固定残業の範囲内とすることはできますか?
いえ、固定残業制度の元、定時で退勤したとしても労働契約違反ではありません。
固定残業制度はあくまでもその指定時間を超えるまではそれに対応する予め定めた固定残業代を支払うという労使間の合意であり、指定時間働くことの合意ではありません。
不足分の次月への繰り越しはそれについて就業規則等で定めていなければ認められません。
またご質問の場合は月50時間の残業を前提としていますが、月45時間を超える時間外労働は原則として違法ですので、繰り越しを定めるにせよ月45時間を上限にしてください。
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