退職した従業員から退職金を請求されています。今までよく働いてくれた3人くらいにしか退職金を支払っておらず30人には支払っていないのですがどうすれば良いですか?支払いたくありません。

 

 
支払うべき場合、支払うべきでない場合をそれぞれ検討します。

就業規則又は賃金規程に退職金に関する規定があるかどうかは重要です。
具体的な退職金の計算方法があれば法的にはそのとおり退職金を支払うべきとなります。これが原則です。

退職金に関する規定がなかったとしても例外的に支払うべき場合があります。
それは、退職金を支払ってきた実績があり、退職金に関するルールが確立され退職した従業員全員に平等に適用され労使慣行と言えるほど退職金を支払ってきた場合です。

ご質問ではおそらく退職金に関する規程はないのでしょう。したがって、原則として退職金の支払い義務は生じません。

例外的な場合を検討すると、3人くらいに退職金を支払ったことがあるので実績はあります。
細かいところは詳しくお聞きしないと分かりませんが、「よく働いてくれた」というあいまいな基準と33人中3人にしか支払っていなかったことを踏まえると、退職金に関するルールが確立され退職した従業員全員に平等に適用されたとは言えないでしょう。

そうすると、ご質問の件では退職金を支払う必要はないということとなります。
 

 
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前の回答 懲戒解雇した元従業員から退職金請求されています。懲戒解雇をすれば退職金を支払わなくても良いので、この請求はおかしいのではないですか?

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