従業員が突然亡くなってしまいました。2020年10月29日の早朝のことです。10月29日が10月の最終出勤日ですが、この従業員の退職日は10月29日となるのか同月28日となるのかどちらでしょうか。これにより賃金、退職金の計算、その他の手続きに影響しますので教えてください。
10月29日の早朝にお亡くなりになられたので、同日の出勤前の死亡ということで10月28日を退職日とするか、10月29日の死亡ということで同日を退職日とするか、悩ましいところだと思います。
まず賃金と退職金についてですが、お亡くなりになられたのが10月29日に日が変わってからなので、28日と29日のどちらでも構いません。
会社としてその従業員の有利に取り扱いたいということであれば29日にしてあげてください。
その他は社会保険料の取扱いとしてどうするべきかですが、これは社会保険労務士さんの専門ですので懇意にしている社会保険労務士さんにお聞きください。
ただ、法的な感覚からすると10月29日にお亡くなりになられて同日に退職するとしても何ら問題は生じないと思います。
なお、賃金と退職金の支払いと社会保険料の支払いについて退職日を別に取り扱うことは違法ではありません。
これが従業員の不利に扱うのであれば不当であり違法と評価される可能性はありますが、例えば社会保険料については10月28日を退職日として、賃金と退職金については10月29日を退職日としても従業員にとっては不利ではなく有利な取り扱いなので問題が生じようがありません。
要は退職日のベースは10月28日で、会社は従業員への配慮として10月29日を退職日として賃金等の支払いを増額させたということなので問題が生じないということです。
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