執行役員は従業員・労働者として扱うものでしょうか? それとも取締役に準じた地位でしょうか?
執行「役員」とあるので執行役員は役員と同じように捉えられることが多いです。
しかし、会社法上の役員は取締役と監査役などであって(会社法329条1項)そこに執行役員という名称はありませんので、執行役員は役員でもなく取締役でもありません。
執行役員は法的な名称ではありませんので会社によって位置づけが異なりますが、一般的には経営判断には深く関わらないものの取締役と同程度の業務執行をする会社幹部という位置づけがされることが多いです。
そうすると、会社法362条4項3号の「重要な使用人」に当たるというのが妥当です。
重要とは言え使用人ですから会社との関係は雇用関係です。取締役とのように委任関係ではありません。
以上のように捉えておいて、執行役員は使用人として労働者という位置づけが適切です。
ただし、執行役員だから雇用関係、取締役だから委任関係というように形式面だけで労働者性が判断されることはなく実質が見られます。
経営判断に深く関わり業務遂行に自由裁量があり会社から指揮命令を受けることなく実質的に取締役と異ならないのであれば、それは実質的に取締役ですのでそこに雇用関係はなく委任関係というべきです。
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。