退職届の提出から退職日までの最短期間は就業規則で定めている1ヶ月で良いでしょうか。ある従業員は2週間だと言っているのですが…。
その従業員が言っているとおり2週間が正しいです。
就業規則で退職までの期間を1ヶ月にすることは自由ですが、民法627条1項第二文により、退職届の提出から2週間で労働契約が解除となり終了します。
このように就業規則と民法が同じ事項について定めている場合は労働者に有利な定めの方が優先されるので、この場合は民法が優先され2週間とされています。
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