始業時刻前の朝礼は労働時間として賃金を支払わなければなりませんか?

 

労働時間とは、会社の指揮命令下にある時間をいいます。
したがって、朝礼に参加することが義務なのであれば労働時間に入ります。

争われやすいのは、朝礼への参加は任意だけど完全任意とも言いにくい場合です。
例えば、朝礼に参加しないことを上司から注意されるとなると任意と言われても参加しないのは勇気が要ります。
それに留まらず朝礼に参加しないことが人事評価でマイナス評価を受けるとなるとこれは事実上強制と見られても仕方がありません。
また、朝礼でその日の作業手順を説明するとなればこれは労働時間で間違いありません。

私はサラリーマンの経験がありますが、勤務会社で朝礼がありました。任意であり自分の部署が発表する日は参加しましたがタイムカードを押して労働時間として算定されていました。途中からフレックスタイム制でしたので発表日以外は参加しませんでした。私の場合、それで誰にも何も言われませんでしたが、部署によっては全員参加が暗黙の了解でした。こうした場合、私の部署では朝礼の時間は労働時間ではなく、その全員参加の部署では労働時間と算定されることになります。

以上のとおり、名目は何であれ会社が事実上拘束する時間は会社が指揮命令下に置く時間なので労働時間とされてしまいますのでそれを前提に賃金を計算してください。
全従業員への賃金総額が予定よりも高くなることを避けるには、業務上必須な朝礼であれば始業時刻開始後に開きましょう。
 

 
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