弊社は従業員10人未満の会社ですが就業規則を作成した方が良いですか?
作成するべきだと思います。
従業員10人未満の会社では就業規則作成義務はありません(労働基準法89条柱書)。
したがって、就業規則を作成しなくても違法ではありません。
しかし、従業員と個別に労働契約書を交わすだけでは会社と労働者の約束事としては不十分です。
例えば、従業員が大きなミスをした場合に懲戒解雇をしたいときでも就業規則を作成して懲戒事由を定めておかなければ懲戒解雇はおろか軽い戒告処分すらできません(労働契約法15条参照)。
固定残業代に関して細かく規定を設けておけば争いになったときに固定残業に関する取り決めが無効とされて多額の残業代を支払う必要がなくなります。
また配置転換に関する規程を置いておけばその都度揉めることもありません。
セクハラ・パワハラがあったときの手続きを定めておけばその都度慌てることもありません。
リモートワークに関する規程をまとめて就業規則に置いておけば労働者と個別に取り決めを交わす必要もありません。
以上のとおり就業規則を作成するメリットはあってもデメリットはないので、従業員10人未満の会社であっても就業規則を作成するべきです。
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