就業規則の不利益変更をするため従業員の過半数の代表者を選考してもらいます。選考のための時間は労働時間として割増賃金を支払わなければいけませんか?

 

 
従業員の過半数の代表者の選考は純粋には会社の業務とは言えません。
しかし、なぜ従業員にその時間を割いてもらうかと言うと、会社が就業規則の不利益変更を進めたいからです。
就業規則の不利益変更を会社の都合により実施し従業員の過半数により民主的に代表者を選考することが労働基準法で求められています。
そうすると、従業員の自由にその時間を使うのではなく会社の指示により形式を整えて選考をしなければなりません。
したがって、代表者選考の時間は会社の指揮命令下に置かれていて会社から解放されているとは言えない時間です。
以上により、代表者選考の時間は労働時間として割増賃金の支払いの対象となります。
 

 
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。

前の回答 労使間のルールとして就業規則がありそれをどう適用するかが争われますが、賃金規程や退職金規程などはどういう位置づけなのでしょうか?
次の回答 弊社は従業員10人未満の会社ですが就業規則を作成した方が良いですか?

ブログ記事の検索

目次
PAGE TOP