採用面接で来られた方が趣味でダンスをしていました。趣味と言っても年数回公演をするそうです。赤字のときもあれば黒字のときもあるとのことですが、弊社は副業禁止規定を就業規則で設けていますのでダンスを止めなければ採用できないとしても良いでしょうか?

 

 
採用段階ですので不採用とすることは貴社の自由です。

副業禁止規定は就業規則で貴社が決めたルールですので、副業禁止規定があるにも拘わらず採用するのも自由ですし、不採用とするのも自由ということです。

そもそも副業禁止規定の趣旨は、本業に差支えのある副業を禁止することにあります。
したがって、赤字か黒字か、ダンスでなくてもその方が月100万円を稼いでいようが本業に差支えがなければ何ら問題がないはずです。
ご質問の場合は採用の可否の段階ですが、仮に従業員の副業が発覚したとしても、本業にまったく差支えがない場合には、いくら副業禁止規定があろうとも副業禁止規定違反で懲戒処分をすることはできません。

したがって、その方が優秀で採用したいけれどもそのダンス活動が気になるということであれば、ダンス活動が本業に影響するほどのものになれば影響しないように控えることができるかを確認するのが良いでしょう。
それでその方が納得できなければ入社してからダンス活動を控えることが期待できないので互いのために不採用とするべきでしょうし、提案を受け入れるならば本業を大切にすることが期待できるので採用とするべきでしょう。

そしてそこまで話が進んだならば、労働契約書にそのダンス活動について明記するのが互いのためにスッキリすると思います。
 

 
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