就業規則に最低限記載しなければならない事項を教えてください。
労働基準法89条の以下の各号が就業規則の絶対的記載事項を定めています。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
難しい点はないですが、二号の賃金の締切り及び支払の時期は締め日と給料日のことです。
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