就業規則の懲戒事由ですが細かく定めた方が良いものでしょうか?
懲戒事由に該当しなければ懲戒処分をすることができませんので、懲戒事由を網羅的に定めておくことは必要です。
しかし、あまり細か過ぎると却って懲戒事由に該当しない結果を招きかねません。
例えば、「私用車を運転して通勤したこと」と定めていると、家族・友人に乗せてもらって通勤した場合には懲戒事由に該当しないとされる可能性が出てきてしまいます。これについては、「車で通勤したこと」で良いのです。
就業規則の定めは単に日本語を読み書きできれば良いというものではなく、こうした法的解釈を要しますので、弁護士に相談して懲戒事由を定めてください。
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