最低限記載しなければならない事項以外に、就業規則に記載しても良い事項を教えてください。

 

 
労働基準法89条は次のとおり、各号について定めた場合の相対的な必要的記載事項を定めています。
つまり、各号について定めなければ何も記載しなくても良いのですが、特に三の二号、九号は定め方に制限があります。

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 

就業規則の作成

 

 
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