弊社では就業規則で「他社の従業員として業務をしてはならない」と定めています。Uber Eats(ウーバーイーツ)などは業務委託とのことですがこれによる副業はこの定めに反しないことになりますか?

 

 
Uber Eats(ウーバーイーツ)で働きあの目立つカバンで異動してデリバリーする人がUber Eatsの従業員と言えるかは微妙です。
そして、この就業規則の定めに違反したとして、懲戒処分をすることができるかが問題です。

懲戒処分の根拠は会社秩序の維持なので、弊社の従業員がUber Eatsで副業をしていたことが会社秩序を乱したかが問題となります。
この類型では、会社の業務時間外にUber Eatsとして働くことで、睡眠不足により肉体的疲労が激しく会社業務に障害をきたした場合に会社秩序を乱したと評価できます。

したがって、会社業務に障害をきたしている場合に限りUber Eatsで働くことが「他社の従業員として業務をしてはならない」という定めに反します。

もっとも、そもそもUber Eatsで働くことでUber Eatsの従業員となるのかは微妙なのは最初に申し上げたとおりです。
そこで、「契約形態のいかんを問わず他社の業務に従事してはならない」と定めておけばご質問のUber Eatsの場合も明確に対象に含めることができます。
 

 
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