ある従業員から「就業規則を渡して欲しい」と言われました。就業規則の周知義務は知っていますが求められれば紙かデータで渡さなければいけないのでしょうか?

 

 
就業規則の従業員への周知には、紙かデータで渡すことまでは含まれておらず必要に応じて従業員が閲覧したいときに閲覧できる状態であればそれで十分です。

従業員に就業規則を渡しても後ろめたいことなどないのですが、外部に持ち出される可能性が高まりますので、「就業規則を紙かデータで渡すことはできない。見たいときに見られるようにしてるのだからそれで十分だ。就業規則の周知義務に反していないのでそれで満足してくれ。」と告げましょう。
 

 
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