就業規則は労働者の過半数の代表者の意見を聴き従業員に周知するだけでは効果は生じませんか? 労働基準監督署に届けてはじめて効果が生じるのでしょうか?

 

 
いえ、労働基準監督署に届けていなくても労働者の過半数の代表者の意見を聴き周知さえすれば就業規則は有効になります。

労働基準監督署への届出義務違反は行政との関係で違法になりますが、従業員との関係では違法とはなりません。
もっとも、後に労働紛争になったときに労働基準監督署に就業規則を届け出ていないとずさんな会社という印象を裁判所に持たれてしまいますので、届出はしておきましょう。
 

 
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