10人未満の従業員の場合、就業規則を作成しなくても良いとのことですがもし作成したら労働基準監督署に届けなければなりませんか?
いえ、労働基準法89条柱書は、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」としており、10人未満の従業員の場合に就業規則の届け出義務を課していません。
届出義務はありませんが、10人未満の従業員の場合であっても全社的な統一ルールとして就業規則を作成しておくことは良いことです。
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