清算手続きを進めて会社を解散させ従業員を解雇したいと考えています。この場合、退職金を割り増しするなど経済的に手当てをしなければ解雇が有効になりませんか?
清算手続きにおける解散に伴う解雇のために経済的な手当てが必須というわけではありません。
会社の解散は会社の持ち主である株主が自由に決められますが、そうは言ってもそれに伴って従業員を解雇しなければならず、懲戒解雇等とは異なりその解雇に従業員の責任がない以上は従業員に対して何らかの配慮ができればそれに越したことはありません。
解散について丁寧な説明をすることがもっとも重要ではありますが、従業員にとっては解雇後の生活が大切なので、それへの配慮の一つとして退職金の割増支給などが考えられます。
清算手続きにおける会社の解散に伴う解雇の有効要件は、事業廃止の必要性と解雇手続の相当性です。
このうちこうした経済的な手当ての支給は解雇手続の相当性を基礎付ける事情となり、会社にプラスです。
もちろん、会社の現金残高が乏しければそうした経済的な手当ての支給は不可能ですが、すべての残余財産を株主に分配するのではなく、一定程度従業員に分配するのも従業員の納得を得られることになるでしょう。
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