清算手続きにおいて従業員を解雇しなければなりません。この場合、解雇の前に事前説明をしなければなりませんか?

 

 
必須ではありませんが、事前説明をした方が解雇が有効とされやすいです。

清算手続きにおける解雇の場合、次の2要件を満たさなければなりません。
 ① 事業廃止の必要性
 ② 解雇手続きの相当性
解雇の前の事前説明はこの②の要件に関わってきます。

清算手続きを進めて会社を解散させ従業員を解雇した場合に解雇の有効性が争われた裁判例は複数あります。
これらの裁判例を見ると、事前説明は事後説明よりも重視されるものの、必須とまでは言えません。
1ヶ月会社経営が継続すればそれだけ人件費その他のコストが掛かります。
そうすると事前説明を省略して清算手続きを進めることを優先させなければならない場合もあるでしょう。
これは①の事業廃止の必要性が高ければ高いほどそのように言えます。

以上を踏まえると、①の事業廃止の必要性が高ければある程度清算手続きを進めることを優先させて、②の解雇手続きを簡略化しても良いということとなります。
 


 
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