最近、ある女性従業員に生理休暇を申請されて驚きました。最近は男女平等と言われていますが、今でも生理休暇というものは有効なのでしょうか? 男女平等に反しているのではないですか?

 

 
男女平等とは言え、男女の身体の差は存在しますし女性の生理は生来的で不可避なのです。
したがって、男女平等に反しているということはなく、合理的な区別として労働基準法で生理休暇について定められています(労働基準法68条)。

生理休暇そのものが有給であれば女性優遇が過ぎますが、生理休暇はノーワークノーペイの原則により無給です。
労働者の希望により個別に権利として有している有給休暇を充てることはできます。

生理休暇の日数に制限はありません。
労働者に対して注意しておくべき点は、余りにも生理休暇の日数が多ければ出勤日が少なくなり有給休暇取得要件を満たさなくなる場合があることです。
有給休暇取得要件は所定労働時間の80%以上です。

生理休暇それ自体の有給休暇制度を取り入れるのは会社の自由ですが、女性優遇が過ぎ男性差別とも言えますし、濫用されて出勤しないのに給料だけ支払う羽目になることもあり得ますのでお勧めいたしません。

なお、既に導入済みの生理有給休暇制度を廃止することは、労働条件の不利益変更に当たりますので所定の手続きが必要です。
 

 
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。

前の回答 人材募集をしていたところ応募された方を不採用としました。その方から不採用理由を教えて欲しいと言われ理由は教えないと回答すると、「会社には不採用理由を教える義務がある。」と言ってきました。そのような義務があるのですか?
次の回答 9時から17時で働く従業員から休憩時間は要らないので16時15分で退勤させて欲しいとの申し出がありました。この申し出を受け入れる必要はありますか?

ブログ記事の検索

目次
PAGE TOP