9時から17時で働く従業員から休憩時間は要らないので16時15分で退勤させて欲しいとの申し出がありました。この申し出を受け入れる必要はありますか?
通常9時出勤の17時退勤ですと9時から12時15分働き、12時15分から13時まで休憩し、13時から17時まで働くのが一般的です。この場合の労働時間は7時間15分なので労働基準法34条1項により45分の休憩時間を与えています。
ご質問の従業員からの申し出ですが、結論から言うと受け入れることはできません。
なぜなら、休憩時間は労働者の権利であると同時に義務でもあるからです。
労働基準法34条1項で法定休憩時間を定めた趣旨は、労働者の連続労働による身体生命の保護にありますが、「従業員からの申し出があった」とする悪い会社が休憩時間を与えないことを防止する必要があります。
したがって、どれだけ労働者が休憩時間なしでの連続労働を望んだとしても、会社は労働基準法34条1項の趣旨を説明し会社としては認めることができないと説明してください。
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