従業員が裁判員に選ばれました。繁忙期なので断るように指示をしたいのですが良いでしょうか?

 

 
いえ、会社がそのような指示をすることは許されていません(労働基準法7条)。

従業員が裁判員として裁判員裁判に参加する意思があるなら会社はそれを拒めません。
労働基準法7条ただし書きではそのような公民権行使に妨げがない限り時間を変更できると定められていますが、裁判員裁判はタイトなスケジュールで一会社の都合で変えられませんので、変更は不可能です。
 

 
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前の回答 今月、弊社の課長Aが複数の部下を誘い宴会を開きました。新型コロナウイルスの感染が収束していないので口頭では3人以上での飲み会は控えるよう伝えてはいます。法的な観点からのAへの適切な対応方法を教えてください。
次の回答 従業員から勤務時間の最後を休憩時間に宛てて会社では休憩を取らずに退勤したいとの申し出がありました。このような運用は可能でしょうか?

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