従業員が裁判員に選ばれました。繁忙期なので断るように指示をしたいのですが良いでしょうか?
いえ、会社がそのような指示をすることは許されていません(労働基準法7条)。
従業員が裁判員として裁判員裁判に参加する意思があるなら会社はそれを拒めません。
労働基準法7条ただし書きではそのような公民権行使に妨げがない限り時間を変更できると定められていますが、裁判員裁判はタイトなスケジュールで一会社の都合で変えられませんので、変更は不可能です。
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。