今月、弊社の課長Aが複数の部下を誘い宴会を開きました。新型コロナウイルスの感染が収束していないので口頭では3人以上での飲み会は控えるよう伝えてはいます。法的な観点からのAへの適切な対応方法を教えてください。
会社には労働者に対して職場環境を適正なものに保つべき安全配慮義務があります。
ご質問の場合、口頭での注意喚起にも拘わらず課長Aが宴会を開いています。
新型コロナウイルスの感染が収束しておらず、いわゆるクラスターとして複数人が参加する宴会が指摘されていることは周知の事実です。
この宴会で万が一従業員の誰かが新型コロナウイルスに感染して重症化、引いては死亡したならばAの責任だけで済むかどうか、会社に責任が及ぶ危険があります。
課長に誘われれば断りにくい部下も多く、この状態を放置すれば会社も宴会主宰に加担していると見られても仕方がありません。
したがって、Aに対しては口頭で良いので厳重に注意し新型コロナウイルスの感染の危険を招くような行為は会社の安全配慮義務に関わることから今後の宴会は厳に慎むよう命令してください。
そして、全社的にも正式な業務命令として終業後の従業員同士の飲食の機会を禁止してください。
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