ある従業員について採用時に労働条件通知書を交付していませんでした。3ヶ月後の今でも交付した方が良いですか?
はい、今からでも労働条件通知書を交付するべきです。
労働基準法15条1項は採用時に次のとおりの労働条件を通知することを会社に義務付けています。
・労働契約の期間
・就業場所
・業務内容
・始業/終業時刻
・休憩時間
・休日/休暇
・賃金の計算方法/締日支払日
・解雇を含む退職に関する事項
同法120条1号はこれに違反した会社について30万円以下の罰金を定めています。
このとおり労働基準法で義務付けられているだけではなく罰金まで定められていますので、今からでも遅くはないので労働条件通知書を交付してください。
ご質問の場合は労働条件通知書を交付していないので厳密に言うと労働基準法15条1項違反なのですが、これで罰金を課せられるのは労働契約書も交わさず酷い労働条件で働かせている会社についてですので、実際のところ単に労働条件通知を交付していないだけで直ぐに労働基準監督署が動くことはありません。
ただ、罰金を課せられても文句が言えない状況ですので、後々にはなってしまいましたが今からでも交付をしてください。
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。